国土交通省組織令 第120条(建築指導課の所掌事務)
- 建築指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること(市街地建築課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 二建築士に関すること。
- 三建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 四社会資本整備審議会建築分科会の庶務に関すること。
この条文の基本情報
建築指導課の所掌事務とは何ですか?
定義建築指導課の所掌事務とは、国土交通省組織令第120条に定められた規定で、「建築指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第120条(建築指導課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第120条の条文原文は「建築指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第120条は第八目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第120条の前の条は国土交通省組織令第119条です。
- 国土交通省組織令第120条の次の条は国土交通省組織令第121条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/120