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国土交通省組織令 第120条(建築指導課の所掌事務)

  1. 建築指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること(市街地建築課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二建築士に関すること。
  4. 三建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四社会資本整備審議会建築分科会の庶務に関すること。

この条文の基本情報

建築指導課の所掌事務とは何ですか?

定義建築指導課の所掌事務とは、国土交通省組織令第120条に定められた規定で、「建築指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第120条(建築指導課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第120条の条文原文は「建築指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第120条は第八目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第120条の前の条は国土交通省組織令第119条です。
  7. 国土交通省組織令第120条の次の条は国土交通省組織令第121条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第120条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/120

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