国土交通省組織令 第128条(技術企画課の所掌事務)
- 技術企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一鉄道局の所掌事務に関する基本的な政策のうち技術に関するものについての企画及び立案に関すること。
- 二鉄道等の技術上の基準の設定に関すること。
- 三鉄道等の整備に関する事務のうち技術に関すること(道路局及び施設課の所掌に属するものを除く。)。
- 四鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち技術に関すること(施設課及び安全監理官の所掌に属するものを除く。)。
- 五鉄道等の車両に関する安全の確保に関すること(当該車両の管理及び保守に関する検査に係るもの並びに道路局の所掌に属するものを除く。)。
- 六陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに陸運機器等の製造、販売及び修理に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
技術企画課の所掌事務とは何ですか?
定義技術企画課の所掌事務とは、国土交通省組織令第128条に定められた規定で、「技術企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第128条(技術企画課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第128条の条文原文は「技術企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第128条は第九目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第128条の前の条は国土交通省組織令第127条です。
- 国土交通省組織令第128条の次の条は国土交通省組織令第129条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/128