国土交通省組織令 第129条(施設課の所掌事務)
- 施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一鉄道等の用に供する施設の整備に関する事務のうち技術に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
- 二新幹線鉄道に係る行為制限区域に関すること。
- 三索道による運送及び索道事業の発達、改善及び調整に関すること(事業の許可、事業の承継及び事業の停止の命令に関する事務に限る。)。
- 四鉄道等の用に供する施設に関する安全の確保に関すること(当該施設の管理及び保守に関する検査に係るもの並びに道路局の所掌に属するものを除く。)。
- 五鉄道等の整備及び運行に関連する環境対策に関すること。
この条文の基本情報
施設課の所掌事務とは何ですか?
定義施設課の所掌事務とは、国土交通省組織令第129条に定められた規定で、「施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第129条(施設課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第129条の条文原文は「施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第129条は第九目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第129条の前の条は国土交通省組織令第128条です。
- 国土交通省組織令第129条の次の条は国土交通省組織令第130条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/129