国土交通省組織令 第130条(安全監理官の職務)
- 安全監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一鉄道等の運行の計画に関すること。
- 二鉄道等の安全の確保に関すること(道路局並びに技術企画課及び施設課の所掌に属するものを除く。)。
- 三鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
安全監理官の職務とは何ですか?
定義安全監理官の職務とは、国土交通省組織令第130条に定められた規定で、「安全監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第130条(安全監理官の職務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第130条の条文原文は「安全監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第130条は第九目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第130条の前の条は国土交通省組織令第129条です。
- 国土交通省組織令第130条の次の条は国土交通省組織令第131条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第130条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/130