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国土交通省組織令 第140条(審査・リコール課の所掌事務)

  1. 審査・リコール課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一道路運送車両並びに道路運送車両の共通構造部及び装置の型式についての指定その他の証明に関すること。
  3. 二自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること(自動車整備課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三設計又は製作の過程に起因する基準不適合自動車及び基準不適合特定後付装置についての改善措置に関すること。
  5. 四軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
  6. 五道路運送車両の使用に必要な機械器具の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六物流・自動車局の所掌事務に関する道路運送車両の使用者の利益の保護に関する事項についての企画及び立案に関すること(道路運送車両及び道路運送車両の装置の安全性の評価に係るものを除く。)。

この条文の基本情報

審査・リコール課の所掌事務とは何ですか?

定義審査・リコール課の所掌事務とは、国土交通省組織令第140条に定められた規定で、「審査・リコール課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第140条(審査・リコール課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第140条の条文原文は「審査・リコール課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第140条は第十目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第140条の前の条は国土交通省組織令第139条です。
  7. 国土交通省組織令第140条の次の条は国土交通省組織令第141条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第140条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/140

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