国土交通省組織令 第141条(自動車整備課の所掌事務)
- 自動車整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一道路運送車両の整備に関すること(環境の保全に係る技術上の基準に関することを除く。)。
- 二自動車車庫に関すること。
- 三自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 四道路運送車両の整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
- 五自動車の検査に関すること。
- 六道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三十一条及び第三十二条の規定による自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること。
この条文の基本情報
自動車整備課の所掌事務とは何ですか?
定義自動車整備課の所掌事務とは、国土交通省組織令第141条に定められた規定で、「自動車整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第141条(自動車整備課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第141条の条文原文は「自動車整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第141条は第十目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第141条の前の条は国土交通省組織令第140条です。
- 国土交通省組織令第141条の次の条は国土交通省組織令第142条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第141条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第141条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/141