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国土交通省組織令 第144条(安全政策課の所掌事務)

  1. 安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一船舶の航行の安全の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
  3. 二海事局の所掌に係る危機管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  4. 三水上運送事業に係る輸送の安全の確保に関すること。
  5. 四タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
  6. 五船舶の施設に関する船舶の安全に関する基準の設定に関すること。
  7. 六船舶の安全に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
  8. 七船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する制度に関する企画及び立案に関すること。
  9. 八船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。
  10. 九船員労務官の行う事務の監察に関すること。
  11. 十船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督に関する制度の企画及び立案に関すること(船員政策課及び海技課の所掌に属するものを除く。)。
  12. 十一運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。

この条文の基本情報

安全政策課の所掌事務とは何ですか?

定義安全政策課の所掌事務とは、国土交通省組織令第144条に定められた規定で、「安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第144条(安全政策課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第144条の条文原文は「安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第144条は第十一目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第144条の前の条は国土交通省組織令第143条です。
  7. 国土交通省組織令第144条の次の条は国土交通省組織令第145条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第144条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/144

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