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国土交通省組織令 第145条(海洋・環境政策課の所掌事務)

  1. 海洋・環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一海事局の所掌事務に関する海洋の開発及び利用に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
  3. 二海事局の所掌事務に関する環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
  4. 三海事局の所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  5. 四水上運送(水上運送事業によるものを含む。次号及び第百五十条第二号において同じ。)に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する基準の設定に関すること。
  6. 五水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
  7. 六海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標の基準の設定並びにこれらの設備等に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
  8. 七船舶に関する資源の有効な利用の確保に関すること(検査測度課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 八船舶に関する原子力の利用に関すること。
  10. 九船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関する制度の企画及び立案に関すること。

この条文の基本情報

海洋・環境政策課の所掌事務とは何ですか?

定義海洋・環境政策課の所掌事務とは、国土交通省組織令第145条に定められた規定で、「海洋・環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第145条(海洋・環境政策課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第145条の条文原文は「海洋・環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第145条は第十一目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第145条の前の条は国土交通省組織令第144条です。
  7. 国土交通省組織令第145条の次の条は国土交通省組織令第146条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第145条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第145条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/145

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