国土交通省組織令 第146条(船員政策課の所掌事務)
- 船員政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一船員に係る事務に関する基本的な政策についての企画及び立案に関すること。
- 二船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(安全政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 三船員災害防止協会の行う業務に関すること。
- 四船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
- 五船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に係るものに関すること(海技課の所掌に属するものを除く。)。
- 六船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る外国船舶の監督に関すること。
この条文の基本情報
船員政策課の所掌事務とは何ですか?
定義船員政策課の所掌事務とは、国土交通省組織令第146条に定められた規定で、「船員政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第146条(船員政策課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第146条の条文原文は「船員政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第146条は第十一目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第146条の前の条は国土交通省組織令第145条です。
- 国土交通省組織令第146条の次の条は国土交通省組織令第147条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第146条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/146