国土交通省組織令 第147条(外航課の所掌事務)
- 外航課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一外航に係る運送及び外航に係る船舶運航事業の発達、改善及び調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 二船舶貸渡業(内航海運業の用に供する船舶に係るものを除く。)、海運仲立業及び海運代理店業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び安全政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 三日本船舶以外の船舶について日本各港間の運送及び不開港場への寄港の特許に関すること。
- 四海運に関する国際協定に関すること。
この条文の基本情報
外航課の所掌事務とは何ですか?
定義外航課の所掌事務とは、国土交通省組織令第147条に定められた規定で、「外航課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第147条(外航課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第147条の条文原文は「外航課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第147条は第十一目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第147条の前の条は国土交通省組織令第146条です。
- 国土交通省組織令第147条の次の条は国土交通省組織令第148条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第147条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/147