国土交通省組織令 第148条(内航課の所掌事務)
- 内航課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 二航路補助金に関すること。
- 三本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の施行に関すること(道路局及び船員政策課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
内航課の所掌事務とは何ですか?
定義内航課の所掌事務とは、国土交通省組織令第148条に定められた規定で、「内航課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第148条(内航課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第148条の条文原文は「内航課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第148条は第十一目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第148条の前の条は国土交通省組織令第147条です。
- 国土交通省組織令第148条の次の条は国土交通省組織令第149条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第148条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第148条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/148