国土交通省組織令 第149条(船舶産業課の所掌事務)
- 船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
- 二船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海洋・環境政策課及び検査測度課の所掌に属するものを除く。)。
- 三船舶並びに船舶用機関、船舶用品、造船に関する施設、船舶の用に供する鉱工業品その他船舶に係る鉱工業品、鉱工業の技術及び構築物の産業標準に関すること。
- 四造船に係る国際協力に関すること。
この条文の基本情報
船舶産業課の所掌事務とは何ですか?
定義船舶産業課の所掌事務とは、国土交通省組織令第149条に定められた規定で、「船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第149条(船舶産業課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第149条の条文原文は「船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第149条は第十一目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第149条の前の条は国土交通省組織令第148条です。
- 国土交通省組織令第149条の次の条は国土交通省組織令第150条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第149条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/149