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国土交通省組織令 第150条(検査測度課の所掌事務)

  1. 検査測度課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(安全政策課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関すること(船舶の施設に関するものに限り、海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標に関すること(海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)の規定による有害物質一覧表の確認、特定日本船舶の譲渡し等の承認並びに船舶所有者が自ら行う再資源化解体に係る確認及び当該再資源化解体(外国において行うものに限る。)の承認の実施に関すること。
  6. 五小型船舶検査機構の行う業務に関すること。
  7. 六船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
  8. 七船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

検査測度課の所掌事務とは何ですか?

定義検査測度課の所掌事務とは、国土交通省組織令第150条に定められた規定で、「検査測度課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第150条(検査測度課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第150条の条文原文は「検査測度課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第150条は第十一目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第150条の前の条は国土交通省組織令第149条です。
  7. 国土交通省組織令第150条の次の条は国土交通省組織令第151〜153条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第150条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第150条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/150

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