国土交通省組織令 第169条(空港計画課の所掌事務)
- 空港計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一空港等(成田国際空港、関西国際空港、中部国際空港及び大阪国際空港を除く。)の整備に関する計画に関すること。
- 二空港等の改善のための調査及び研究に関すること。
この条文の基本情報
空港計画課の所掌事務とは何ですか?
定義空港計画課の所掌事務とは、国土交通省組織令第169条に定められた規定で、「空港計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第169条(空港計画課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第169条の条文原文は「空港計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第169条は第十三目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第169条の前の条は国土交通省組織令第168条です。
- 国土交通省組織令第169条の次の条は国土交通省組織令第170条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第169条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第169条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/169