受講中の講座ブックマーク無料で登録

国土交通省組織令 第170条(空港技術課の所掌事務)

  1. 空港技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一空港等の設置及び管理に関する事務のうち技術に関すること(安全部及び空港計画課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二空港等の建設、改良及び維持に関すること(安全部の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

空港技術課の所掌事務とは何ですか?

定義空港技術課の所掌事務とは、国土交通省組織令第170条に定められた規定で、「空港技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第170条(空港技術課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第170条の条文原文は「空港技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第170条は第十三目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第170条の前の条は国土交通省組織令第169条です。
  7. 国土交通省組織令第170条の次の条は国土交通省組織令第171条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第170条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第170条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/170

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›