国土交通省組織令 第170条(空港技術課の所掌事務)
- 空港技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一空港等の設置及び管理に関する事務のうち技術に関すること(安全部及び空港計画課の所掌に属するものを除く。)。
- 二空港等の建設、改良及び維持に関すること(安全部の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
空港技術課の所掌事務とは何ですか?
定義空港技術課の所掌事務とは、国土交通省組織令第170条に定められた規定で、「空港技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第170条(空港技術課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第170条の条文原文は「空港技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第170条は第十三目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第170条の前の条は国土交通省組織令第169条です。
- 国土交通省組織令第170条の次の条は国土交通省組織令第171条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第170条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第170条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/170