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国土交通省組織令 第171条(首都圏空港課の所掌事務)

  1. 首都圏空港課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一首都圏内の空港等の設置及び管理に関すること(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二成田国際空港株式会社が行う石油パイプライン事業に関する許可及び認可に関すること。
  4. 三成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)の施行に関すること。

この条文の基本情報

首都圏空港課の所掌事務とは何ですか?

定義首都圏空港課の所掌事務とは、国土交通省組織令第171条に定められた規定で、「首都圏空港課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第171条(首都圏空港課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第171条の条文原文は「首都圏空港課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第171条は第十三目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第171条の前の条は国土交通省組織令第170条です。
  7. 国土交通省組織令第171条の次の条は国土交通省組織令第172条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第171条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第171条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/171

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