国土交通省組織令 第172条(近畿圏・中部圏空港課の所掌事務)
近畿圏・中部圏空港課は、近畿圏及び中部圏内の空港等の設置及び管理に関する事務(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
この条文の基本情報
近畿圏・中部圏空港課の所掌事務とは何ですか?
定義近畿圏・中部圏空港課の所掌事務とは、国土交通省組織令第172条に定められた規定で、「近畿圏・中部圏空港課は、近畿圏及び中部圏内の空港等の設置及び管理に関する事務(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第172条(近畿圏・中部圏空港課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第172条の条文原文は「近畿圏・中部圏空港課は、近畿圏及び中部圏内の空港等の設置及び管理に関する事務(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 国土交通省組織令第172条は第十三目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第172条の前の条は国土交通省組織令第171条です。
- 国土交通省組織令第172条の次の条は国土交通省組織令第173条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第172条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第172条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/172