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国土交通省組織令 第173条(安全政策課の所掌事務)

  1. 安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一安全部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二航空機(無人航空機等(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第二十二項に規定する無人航空機及び同法第八十七条第一項に規定する航空機をいう。第百七十五条において同じ。)を除く。以下この号から第四号まで及び第七号において同じ。)の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止並びに航空機の航行の安全の確保に関すること(交通管制部及び航空機安全課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)に関すること。
  5. 四航空機に係る航空従事者の教育及び養成並びに航空従事者に関する証明(第百七十五条第三号において「航空従事者教育等」という。)に関すること。
  6. 五空港等の安全の確保に関すること。
  7. 六航空に関する危機管理に関する事務のうち、航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪の防止のための対策に係るものに関すること。
  8. 七運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査(航空機に係るものに限る。)に対する援助に関すること。
  9. 八航空局の所掌に係る航空の安全に関する事務の運営に関する実況の監察及びこれに基づく改善事項の調査に関する事務並びに航空法第百三十七条第四項の規定に基づく事務に関すること。
  10. 九前各号に掲げるもののほか、安全部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

安全政策課の所掌事務とは何ですか?

定義安全政策課の所掌事務とは、国土交通省組織令第173条に定められた規定で、「安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第173条(安全政策課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第173条の条文原文は「安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第173条は第十三目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第173条の前の条は国土交通省組織令第172条です。
  7. 国土交通省組織令第173条の次の条は国土交通省組織令第174条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第173条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第173条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/173

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