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国土交通省組織令 第183条(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一北海道局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、アイヌ施策(アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第二条第二項に規定するアイヌ施策をいう。次号及び第四号において同じ。)に係るものに関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、アイヌ施策に係るものに関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関する事務のうち、アイヌ施策に係るものに関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。
  7. 六国土審議会北海道開発分科会の庶務に関すること。
  8. 七北海道開発局の事務の運営の指導及び改善に関すること(予算課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 八前各号に掲げるもののほか、北海道局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、国土交通省組織令第183条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第183条(総務課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第183条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第183条は第十四目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第183条の前の条は国土交通省組織令第182条です。
  7. 国土交通省組織令第183条の次の条は国土交通省組織令第184条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第183条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第183条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/183

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