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国土交通省組織令 第184条(予算課の所掌事務)

  1. 予算課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一北海道局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  3. 二北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務の総括に関すること。
  4. 三北海道開発局の事務(北海道開発局の行う工事、工事の設計及び工事管理並びに工事に関する調査に係る入札及び契約に関する事務並びに北海道開発局の運営に要する経費に関する事務に限る。)の運営の指導及び改善に関すること。

この条文の基本情報

予算課の所掌事務とは何ですか?

定義予算課の所掌事務とは、国土交通省組織令第184条に定められた規定で、「予算課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第184条(予算課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第184条の条文原文は「予算課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第184条は第十四目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第184条の前の条は国土交通省組織令第183条です。
  7. 国土交通省組織令第184条の次の条は国土交通省組織令第185条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第184条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第184条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/184

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