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国土交通省組織令 第20条(総括審議官、技術総括審議官、政策立案総括審議官、公共交通政策審議官、土地政策審議官、危機管理・運輸安全政策審議官、海外プロジェクト審議官、上下水道審議官、公文書監理官、政策評価審議官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、審議官及び技術審議官)

  1. 大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公共交通政策審議官一人、土地政策審議官一人、危機管理・運輸安全政策審議官一人、海外プロジェクト審議官一人、上下水道審議官一人、公文書監理官一人、政策評価審議官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、審議官二十五人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び技術審議官五人を置く。
  2. 2.総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
  3. 3.技術総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
  4. 4.政策立案総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
  5. 5.公共交通政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する交通機関の整備に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
  6. 6.土地政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する適正かつ合理的な土地の利用及び管理並びに土地の取引の円滑化に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
  7. 7.危機管理・運輸安全政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する危機管理及び運輸の安全の確保に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
  8. 8.海外プロジェクト審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るもの、経済上の連携その他の対外経済関係に関するもの及び国際協力に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
  9. 9.上下水道審議官は、命を受けて、水道及び下水道に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
  10. 10.公文書監理官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
  11. 11.政策評価審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
  12. 12.サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
  13. 13.審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
  14. 14.技術審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

この条文の基本情報

総括審議官、技術総括審議官、政策立案総括審議官、公共交通政策審議官、土地政策審議官、危機管理・運輸安全政策審議官、海外プロジェクト審議官、上下水道審議官、公文書監理官、政策評価審議官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、審議官及び技術審議官とは何ですか?

定義総括審議官、技術総括審議官、政策立案総括審議官、公共交通政策審議官、土地政策審議官、危機管理・運輸安全政策審議官、海外プロジェクト審議官、上下水道審議官、公文書監理官、政策評価審議官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、審議官及び技術審議官とは、国土交通省組織令第20条に定められた規定で、「大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公共交通政策審議官一人、土地政策審議官一人、危機管理・運輸安全政策審議官一人、海外プロジ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第20条(総括審議官、技術総括審議官、政策立案総括審議官、公共交通政策審議官、土地政策審議官、危機管理・運輸安全政策審議官、海外プロジェクト審議官、上下水道審議官、公文書監理官、政策評価審議官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、審議官及び技術審議官)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第20条の条文原文は「大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公共交通政策審議官一人、土地政策審議官一人、危機管理・運輸安全政策審議官一人、海外プロジ…」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第20条は第二款 特別な職の設置等に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第20条の前の条は国土交通省組織令第19条です。
  7. 国土交通省組織令第20条の次の条は国土交通省組織令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/20

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