国土交通省組織令 第21条(参事官及び技術参事官)
- 大臣官房に、参事官二十五人及び技術参事官一人を置く。
- 2.大臣官房に置く参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
- 3.大臣官房に置く技術参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
この条文の基本情報
参事官及び技術参事官とは何ですか?
定義参事官及び技術参事官とは、国土交通省組織令第21条に定められた規定で、「大臣官房に、参事官二十五人及び技術参事官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第21条(参事官及び技術参事官)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第21条の条文原文は「大臣官房に、参事官二十五人及び技術参事官一人を置く。」で始まります。
- 国土交通省組織令第21条は第二款 特別な職の設置等に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第21条の前の条は国土交通省組織令第20条です。
- 国土交通省組織令第21条の次の条は国土交通省組織令第22条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/21