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国土交通省組織令 第24条(人事課の所掌事務)

  1. 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一機密に関すること。
  3. 二国土交通省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること(福利厚生課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三国土交通省の定員に関すること。
  5. 四栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。

この条文の基本情報

人事課の所掌事務とは何ですか?

定義人事課の所掌事務とは、国土交通省組織令第24条に定められた規定で、「人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第24条(人事課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第24条の条文原文は「人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第24条は第一目 大臣官房に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第24条の前の条は国土交通省組織令第23条です。
  7. 国土交通省組織令第24条の次の条は国土交通省組織令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/24

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