国土交通省組織令 第25条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
- 二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 三法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
- 四国土交通省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策局及び道路局の所掌に属するものを除く。)。
- 五国会との連絡に関すること。
- 六国土交通省の保有する情報の公開に関すること。
- 七国土交通省の機構に関すること。
- 八本省で使用する乗用自動車の管理に関すること。
- 九国土交通省の事務能率の増進に関すること。
- 十国土交通省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
- 十一前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、国土交通省組織令第25条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第25条(総務課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第25条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第25条は第一目 大臣官房に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第25条の前の条は国土交通省組織令第24条です。
- 国土交通省組織令第25条の次の条は国土交通省組織令第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/25