国土交通省組織令 第63条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国土政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(総合計画課及び地方政策課並びに計画官の所掌に属するものを除く。)。
- 三国土政策局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
- 四国土審議会の庶務(土地政策分科会、北海道開発分科会、水資源開発分科会及び豪雪地帯対策分科会に係るものを除く。)に関すること。
- 五前各号に掲げるもののほか、国土政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、国土交通省組織令第63条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第63条(総務課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第63条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第63条は第三目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第63条の前の条は国土交通省組織令第62条です。
- 国土交通省組織令第63条の次の条は国土交通省組織令第64条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/63