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国土交通省組織令 第64条(総合計画課の所掌事務)

  1. 総合計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一国土利用計画及び国土形成計画の企画及び立案並びに推進に関すること(地方政策課及び計画官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三首都圏その他の各大都市圏の整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  5. 四首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第十八条の二第一項に規定する処分管理計画及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二十五条第一項に規定する処分管理計画に関すること。
  6. 五総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
  7. 六国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
  8. 七首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止に関すること。
  9. 八多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の施行に関すること(地方政策課の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

総合計画課の所掌事務とは何ですか?

定義総合計画課の所掌事務とは、国土交通省組織令第64条に定められた規定で、「総合計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第64条(総合計画課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第64条の条文原文は「総合計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第64条は第三目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第64条の前の条は国土交通省組織令第63条です。
  7. 国土交通省組織令第64条の次の条は国土交通省組織令第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/64

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