国土交通省組織令 第67条(離島振興課の所掌事務)
離島振興課は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方における離島の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
この条文の基本情報
離島振興課の所掌事務とは何ですか?
定義離島振興課の所掌事務とは、国土交通省組織令第67条に定められた規定で、「離島振興課は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方における離島の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(特別地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第67条(離島振興課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第67条の条文原文は「離島振興課は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方における離島の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(特別地…」で始まります。
- 国土交通省組織令第67条は第三目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第67条の前の条は国土交通省組織令第66条です。
- 国土交通省組織令第67条の次の条は国土交通省組織令第68条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/67