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国土交通省組織令 第68条(計画官の職務)

計画官は、命を受けて、国土利用計画若しくは国土形成計画で全国の区域について定めるものの企画及び立案に関する事務のうち重要な専門的事項に係る事務をつかさどり、又は総務課及び総合計画課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画する。

この条文の基本情報

計画官の職務とは何ですか?

定義計画官の職務とは、国土交通省組織令第68条に定められた規定で、「計画官は、命を受けて、国土利用計画若しくは国土形成計画で全国の区域について定めるものの企画及び立案に関する事務のうち重要な専門的事項に係る事務をつかさどり、又は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第68条(計画官の職務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第68条の条文原文は「計画官は、命を受けて、国土利用計画若しくは国土形成計画で全国の区域について定めるものの企画及び立案に関する事務のうち重要な専門的事項に係る事務をつかさどり、又は…」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第68条は第三目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第68条の前の条は国土交通省組織令第67条です。
  7. 国土交通省組織令第68条の次の条は国土交通省組織令第69条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/68

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