国土交通省組織令 第71条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一不動産・建設経済局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二不動産・建設経済局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(国際市場課の所掌に属するものを除く。)。
- 三土地の使用及び収用に関すること(土地政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 四大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の施行に関すること。
- 五社会資本整備審議会公共用地分科会の庶務に関すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、不動産・建設経済局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、国土交通省組織令第71条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第71条(総務課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第71条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第71条は第四目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第71条の前の条は国土交通省組織令第70条です。
- 国土交通省組織令第71条の次の条は国土交通省組織令第72条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/71