国土交通省組織令 第72条(国際市場課の所掌事務)
- 国際市場課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一不動産・建設経済局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
- 二不動産・建設経済局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
- 三不動産・建設経済局の所掌に属する国際関係事務で海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関すること。
- 四建設業者及び建設コンサルタント(第七十九条において「建設業者等」という。)の労働力の調達(外国人に係るものに限る。)に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
この条文の基本情報
国際市場課の所掌事務とは何ですか?
定義国際市場課の所掌事務とは、国土交通省組織令第72条に定められた規定で、「国際市場課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第72条(国際市場課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第72条の条文原文は「国際市場課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第72条は第四目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第72条の前の条は国土交通省組織令第71条です。
- 国土交通省組織令第72条の次の条は国土交通省組織令第73条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/72