国土交通省組織令 第73条(地理空間情報課の所掌事務)
- 地理空間情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一土地に関する総合的かつ基本的な政策(地理空間情報の活用の推進に係るものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
- 二土地に関する総合的かつ基本的な政策の基礎となる事項の調査及び研究に関すること。
- 三国土調査に関すること。
- 四地理空間情報を活用した不動産取引の円滑化に関すること。
この条文の基本情報
地理空間情報課の所掌事務とは何ですか?
定義地理空間情報課の所掌事務とは、国土交通省組織令第73条に定められた規定で、「地理空間情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第73条(地理空間情報課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第73条の条文原文は「地理空間情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第73条は第四目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第73条の前の条は国土交通省組織令第72条です。
- 国土交通省組織令第73条の次の条は国土交通省組織令第74条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/73