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国土交通省組織令 第74条(土地政策課の所掌事務)

  1. 土地政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二国土利用計画法の規定による土地利用基本計画、土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること(土地経済課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)の施行に関すること。
  5. 四公共用地取得制度に関すること。
  6. 五直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
  7. 六直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。
  8. 七公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
  9. 八都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。
  10. 九宅地の供給及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
  11. 十農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
  12. 十一国土審議会土地政策分科会の庶務に関すること。

この条文の基本情報

土地政策課の所掌事務とは何ですか?

定義土地政策課の所掌事務とは、国土交通省組織令第74条に定められた規定で、「土地政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第74条(土地政策課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第74条の条文原文は「土地政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第74条は第四目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第74条の前の条は国土交通省組織令第73条です。
  7. 国土交通省組織令第74条の次の条は国土交通省組織令第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/74

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