受講中の講座ブックマーク無料で登録

国土交通省組織令 第75条(土地経済課の所掌事務)

  1. 土地経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一土地に関する総合的かつ基本的な政策(適正な土地の利用及び管理を促進するための土地の取引の円滑化に係るものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
  3. 二地価の調査に関すること。
  4. 三国土利用計画法の規定による土地取引の規制及び遊休土地の買取りに関する事務のうち、取引の対価の額及び買取り価格に係るものに関すること。
  5. 四地価の公示に関すること。
  6. 五不動産の鑑定評価に関すること。

この条文の基本情報

土地経済課の所掌事務とは何ですか?

定義土地経済課の所掌事務とは、国土交通省組織令第75条に定められた規定で、「土地経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第75条(土地経済課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第75条の条文原文は「土地経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第75条は第四目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第75条の前の条は国土交通省組織令第74条です。
  7. 国土交通省組織令第75条の次の条は国土交通省組織令第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/75

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›