国土交通省組織令 第75条(土地経済課の所掌事務)
- 土地経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一土地に関する総合的かつ基本的な政策(適正な土地の利用及び管理を促進するための土地の取引の円滑化に係るものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二地価の調査に関すること。
- 三国土利用計画法の規定による土地取引の規制及び遊休土地の買取りに関する事務のうち、取引の対価の額及び買取り価格に係るものに関すること。
- 四地価の公示に関すること。
- 五不動産の鑑定評価に関すること。
この条文の基本情報
土地経済課の所掌事務とは何ですか?
定義土地経済課の所掌事務とは、国土交通省組織令第75条に定められた規定で、「土地経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第75条(土地経済課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第75条の条文原文は「土地経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第75条は第四目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第75条の前の条は国土交通省組織令第74条です。
- 国土交通省組織令第75条の次の条は国土交通省組織令第76条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/75