国土交通省組織令 第76条(不動産業課の所掌事務)
不動産業課は、不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
この条文の基本情報
不動産業課の所掌事務とは何ですか?
定義不動産業課の所掌事務とは、国土交通省組織令第76条に定められた規定で、「不動産業課は、不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第76条(不動産業課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第76条の条文原文は「不動産業課は、不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 国土交通省組織令第76条は第四目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第76条の前の条は国土交通省組織令第75条です。
- 国土交通省組織令第76条の次の条は国土交通省組織令第77条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/76