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国土交通省組織令 第89条(街路交通施設課の所掌事務)

  1. 街路交通施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一都市計画事業その他市街地の整備改善に関する事業による道路、都市高速鉄道その他の交通施設及び流通業務団地(いずれも交通の用に供する部分に限る。)の整備に共通する基本的事項の企画及び立案に関すること。
  3. 二道路、都市高速鉄道その他の交通施設の整備を行う都市計画事業の指導及び助成に関すること。
  4. 三都市計画事業の実施に伴い必要となる鉄道、軌道、通路その他これらに類する施設の改築に関する事業の指導及び助成に関すること。
  5. 四駐車場に関すること(道路局及び物流・自動車局の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

街路交通施設課の所掌事務とは何ですか?

定義街路交通施設課の所掌事務とは、国土交通省組織令第89条に定められた規定で、「街路交通施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第89条(街路交通施設課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第89条の条文原文は「街路交通施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第89条は第五目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第89条の前の条は国土交通省組織令第88条です。
  7. 国土交通省組織令第89条の次の条は国土交通省組織令第90条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第89条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/89

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