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国土交通省組織令 第90条(公園緑地・景観課の所掌事務)

  1. 公園緑地・景観課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること(都市安全課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること(第八十三条第三号に掲げるもの及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三生産緑地に関すること。
  5. 四市民農園の整備の促進に関すること。
  6. 五屋外広告物に関すること。
  7. 六景観法(第三章を除く。)の規定による良好な景観の形成に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
  8. 七古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  9. 八古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の規定による特別保存地区並びに第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区内における歴史的風土の維持保存に関すること。
  10. 九地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(第二十八条及び第三十条並びに第五章を除く。)の施行に関すること。

この条文の基本情報

公園緑地・景観課の所掌事務とは何ですか?

定義公園緑地・景観課の所掌事務とは、国土交通省組織令第90条に定められた規定で、「公園緑地・景観課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第90条(公園緑地・景観課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第90条の条文原文は「公園緑地・景観課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第90条は第五目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第90条の前の条は国土交通省組織令第89条です。
  7. 国土交通省組織令第90条の次の条は国土交通省組織令第90条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/90

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