国土交通省組織令 第93条(水政課の所掌事務)
- 水政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一水管理・国土保全局の所掌事務に関する法令案の作成に関すること(上下水道企画課の所掌に属するものを除く。)。
- 二河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)(以下この目において「河川等」という。)並びに海岸(港湾に係る海岸を除く。第十号、次条及び第百条第二号において同じ。)の行政監督に関すること。
- 三一級河川及び一級河川の指定区間の指定並びに北海道の特別指定区間及び指定河川の指定に関すること。
- 四国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十一条第一項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。
- 五砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。
- 六低潮線保全区域(港湾内の低潮線保全区域を除く。第百四条において同じ。)における低潮線の保全に関すること(砂防部の所掌に属するものを除く。)。
- 七流域における水利に関する施策のうち、水利用の合理化及び水管理の適正化に係るもの(水利使用の許可に関連するものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 八公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立て及び干拓に関すること。
- 九運河(港湾内の運河を除く。)に関すること。
- 十国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。
- 十一津波防護施設の行政監督に関すること。
- 十二津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域に関すること(技術に関するものを除く。)。
この条文の基本情報
水政課の所掌事務とは何ですか?
定義水政課の所掌事務とは、国土交通省組織令第93条に定められた規定で、「水政課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第93条(水政課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第93条の条文原文は「水政課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第93条は第六目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第93条の前の条は国土交通省組織令第92条です。
- 国土交通省組織令第93条の次の条は国土交通省組織令第94条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/93