国土交通省組織令 第94条(河川計画課の所掌事務)
- 河川計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備並びに地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する中長期的な計画の企画及び立案に関すること。
- 二河川等及び海岸に関する事業に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 三河川等及び海岸に関する事業の経済効果の調査に関すること。
- 四河川及び海岸に関する統計に関すること。
- 五河川整備基本方針及び河川整備計画に関すること。
- 六流域における治水及び水利に関する計画の策定の指針に関すること。
- 七水理及び水質の調査に関すること。
この条文の基本情報
河川計画課の所掌事務とは何ですか?
定義河川計画課の所掌事務とは、国土交通省組織令第94条に定められた規定で、「河川計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第94条(河川計画課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第94条の条文原文は「河川計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第94条は第六目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第94条の前の条は国土交通省組織令第93条です。
- 国土交通省組織令第94条の次の条は国土交通省組織令第95条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/94