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国土交通省組織令 第96条(治水課の所掌事務)

  1. 治水課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一河川の整備、利用、保全その他の管理に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二河川管理施設等(河川管理施設及び河川法第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物をいう。)の規格構造に関すること(河川環境課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三水資源の開発又は利用のための施設の整備に関すること(河川環境課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四ダム使用権の設定及び登録に関すること。
  6. 五流域における治水及び水利に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること(水政課及び河川計画課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六地方公共団体等からの委託に基づき、第八条第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理(河川環境課及び砂防部の所掌に係るものを除く。)を行うこと。

この条文の基本情報

治水課の所掌事務とは何ですか?

定義治水課の所掌事務とは、国土交通省組織令第96条に定められた規定で、「治水課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第96条(治水課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第96条の条文原文は「治水課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第96条は第六目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第96条の前の条は国土交通省組織令第95条です。
  7. 国土交通省組織令第96条の次の条は国土交通省組織令第97条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第96条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/96

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