国土交通省組織令 第97条(上下水道企画課の所掌事務)
- 上下水道企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一水道及び下水道に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二日本下水道事業団の行う業務に関すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、下水道に関すること(下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
上下水道企画課の所掌事務とは何ですか?
定義上下水道企画課の所掌事務とは、国土交通省組織令第97条に定められた規定で、「上下水道企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第97条(上下水道企画課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第97条の条文原文は「上下水道企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第97条は第六目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第97条の前の条は国土交通省組織令第96条です。
- 国土交通省組織令第97条の次の条は国土交通省組織令第98条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/97