国土交通省組織令 第98条(水道事業課の所掌事務)
- 水道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一水道事業及び水道用水供給事業の指導、監督及び助成(災害復旧事業に係るものにあっては、工事の指導)に関すること。
- 二水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の施行に関すること(河川環境課及び下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。
- 三前二号に掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること(上下水道企画課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
水道事業課の所掌事務とは何ですか?
定義水道事業課の所掌事務とは、国土交通省組織令第98条に定められた規定で、「水道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第98条(水道事業課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第98条の条文原文は「水道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第98条は第六目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第98条の前の条は国土交通省組織令第97条です。
- 国土交通省組織令第98条の次の条は国土交通省組織令第99条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/98