金融危機対応会議令 第4条(雑則)
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、金融危機対応会議令第4条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融危機対応会議令第4条(雑則)は、日本の金融危機対応会議令に含まれる条文です。
- 金融危機対応会議令第4条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。」で始まります。
- 金融危機対応会議令の公布日は平成12年6月7日です。
- 金融危機対応会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融危機対応会議令第4条の前の条は金融危機対応会議令第3条です。
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- 正式書式
金融危機対応会議令(平成十二年政令第二百六十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000260 - 本サイト収録
金融危機対応会議令(平成十二年政令第二百六十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000260/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。