金融危機対応会議令 第3条(庶務)
会議の庶務は、金融庁銀行・証券監督局総務課において財務省大臣官房信用機構課の協力を得て処理する。
この条文の基本情報
庶務とは何ですか?
定義庶務とは、金融危機対応会議令第3条に定められた規定で、「会議の庶務は、金融庁銀行・証券監督局総務課において財務省大臣官房信用機構課の協力を得て処理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融危機対応会議令第3条(庶務)は、日本の金融危機対応会議令に含まれる条文です。
- 金融危機対応会議令第3条の条文原文は「会議の庶務は、金融庁銀行・証券監督局総務課において財務省大臣官房信用機構課の協力を得て処理する。」で始まります。
- 金融危機対応会議令の公布日は平成12年6月7日です。
- 金融危機対応会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融危機対応会議令第3条の前の条は金融危機対応会議令第2条です。
- 金融危機対応会議令第3条の次の条は金融危機対応会議令第4条です。
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- 正式書式
金融危機対応会議令(平成十二年政令第二百六十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000260 - 本サイト収録
金融危機対応会議令(平成十二年政令第二百六十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000260/3
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