金融危機対応会議令 第2条(資料提出の要求等)
会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
資料提出の要求等とは何ですか?
定義資料提出の要求等とは、金融危機対応会議令第2条に定められた規定で、「会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融危機対応会議令第2条(資料提出の要求等)は、日本の金融危機対応会議令に含まれる条文です。
- 金融危機対応会議令第2条の条文原文は「会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。」で始まります。
- 金融危機対応会議令の公布日は平成12年6月7日です。
- 金融危機対応会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融危機対応会議令第2条の前の条は金融危機対応会議令第1条です。
- 金融危機対応会議令第2条の次の条は金融危機対応会議令第3条です。
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- 正式書式
金融危機対応会議令(平成十二年政令第二百六十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000260 - 本サイト収録
金融危機対応会議令(平成十二年政令第二百六十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000260/2
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