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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日

金融危機対応会議令

  • 平成十二年政令第二百六十号・政令・公布 平成12年6月7日・本則4条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融危機対応会議令の法令番号は平成十二年政令第二百六十号です。
  2. 金融危機対応会議令の法令種別は政令です。
  3. 金融危機対応会議令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 金融危機対応会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融危機対応会議令は全 6 条です。
  6. 金融危機対応会議令の内訳は本則 4 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(議長)別タブで開く ›

金融危機対応会議(以下「会議」という。)の議長は、会務を総理する。

2議長に事故があるときは、内閣府設置法第十一条の特命担当大臣が、その職務を代理する。

第2条(資料提出の要求等)別タブで開く ›

会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

附則
本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、令和八年八月七日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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