受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融危機対応会議令 第1条(議長)

  1. 金融危機対応会議(以下「会議」という。)の議長は、会務を総理する。
  2. 2.議長に事故があるときは、内閣府設置法第十一条の特命担当大臣が、その職務を代理する。

この条文の基本情報

議長とは何ですか?

定義議長とは、金融危機対応会議令第1条に定められた規定で、「金融危機対応会議(以下「会議」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融危機対応会議令第1条(議長)は、日本の金融危機対応会議令に含まれる条文です。
  2. 金融危機対応会議令第1条の条文原文は「金融危機対応会議(以下「会議」という。」で始まります。
  3. 金融危機対応会議令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 金融危機対応会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融危機対応会議令第1条の次の条は金融危機対応会議令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融危機対応会議令(平成十二年政令第二百六十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000260
  • 本サイト収録金融危機対応会議令(平成十二年政令第二百六十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000260/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

金融危機対応会議令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›