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独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第1条(意見聴取の対象から除かれる研究開発の事務及び事業)

  1. 独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第三十五条の四第四項に規定する軽微な研究開発(通則法第二条第三項に規定する研究開発をいう。以下同じ。)の事務及び事業として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一国立研究開発法人情報通信研究機構が行う研究開発の事務及び事業であって、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十四条第二項第一号に掲げる業務に係るもの
  3. 二国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が行う研究開発の事務及び事業であって、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十四条第一項第五号に掲げる業務(酒類製造業、たばこ製造業、酒類販売業及びたばこ販売業に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務に係るもの
  4. 三国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う研究開発の事務及び事業であって、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第二項第二号から第四号までに掲げる業務に係るもの

この条文の基本情報

意見聴取の対象から除かれる研究開発の事務及び事業とは何ですか?

定義意見聴取の対象から除かれる研究開発の事務及び事業とは、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第1条に定められた規定で、「独立行政法人通則法(以下「通則法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第1条(意見聴取の対象から除かれる研究開発の事務及び事業)は、日本の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第1条の条文原文は「独立行政法人通則法(以下「通則法」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第1条は第一章 研究開発に関する審議会による意見聴取に置かれています。
  4. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第1条の次の条は独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000316
  • 本サイト収録独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000316/1

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