独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第2条(研究開発に関する審議会)
通則法第三十五条の四第四項に規定する審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる通則法第一条第一項に規定する個別法(次条において「個別法」といい、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)を除く。)で定める主務大臣にあってはそれぞれ同表の下欄に掲げる審議会等、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法で定める主務大臣にあっては日本医療研究開発機構審議会とする。
この条文の基本情報
研究開発に関する審議会とは何ですか?
定義研究開発に関する審議会とは、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第2条に定められた規定で、「通則法第三十五条の四第四項に規定する審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる通則法第一条第一項に規定する個別法(次条において「個別法」といい、国立研究…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第2条(研究開発に関する審議会)は、日本の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第2条の条文原文は「通則法第三十五条の四第四項に規定する審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる通則法第一条第一項に規定する個別法(次条において「個別法」といい、国立研究…」で始まります。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第2条は第一章 研究開発に関する審議会による意見聴取に置かれています。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の公布日は平成12年6月7日です。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第2条の前の条は独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第1条です。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第2条の次の条は独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第3条です。
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- 正式書式
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000316 - 本サイト収録
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000316/2