独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第3条
- 通則法第三十九条第一項に規定する政令で定める基準に達しない独立行政法人(通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれにも該当する独立行政法人(個別法により長期借入金又は債券発行をすることができる独立行政法人を除く。)とする。
- 一通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に係る事業年度の開始の日における資本金の額が百億円に達しないこと。
- 二通則法第三十八条第一項の規定により主務大臣の承認を受けた最終の貸借対照表(以下この号において「最終の貸借対照表」という。)の負債の部に計上した金額の合計額(新たに設立された独立行政法人であって最終の貸借対照表がないものにあっては、当該独立行政法人の負債の金額に相当する金額として主務大臣の定める方法により算定した額)が二百億円に達しないこと。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第3条は、日本の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第3条の条文原文は「通則法第三十九条第一項に規定する政令で定める基準に達しない独立行政法人(通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。」で始まります。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第3条は第二章 会計監査人の監査を要しない独立行政法人に置かれています。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の公布日は平成12年6月7日です。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第3条の前の条は独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第2条です。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第3条の次の条は独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第4条です。
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- 正式書式
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000316 - 本サイト収録
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000316/3