投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第10条(情報通信の技術を利用する方法)
- 法第五条第二項(法第十三条第二項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項、第五十九条並びに第二百三条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第五条第二項に規定する事項を提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同条第二項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 2.前項の規定による承諾を得た提供者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第五条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?
定義情報通信の技術を利用する方法とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第五条第二項(法第十三条第二項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第10条(情報通信の技術を利用する方法)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第五条第二項(法第十三条第二項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第10条は第二章 投資信託制度に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第10条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第9条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第10条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第11条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000480 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000480/10